通所までの流れ

通所までの流れ

気づき〜通所まで

お子さまの発達に不安を感じてから、児童発達支援所に通所するまでは下記のようなフローになります。れいんぼうでは、「気づき」の時点から事業所通所、さらに卒所後についても親御さんとつながりを大切にし、サポートしていきます。
児童発達支援事業所への通所には、「受給者証」が必要です。
受給者証は、療育手帳とは全く異なるものです。医師の診断があり障害の等級が付く療育手帳とはことなり、受給者証は、医師の意見書などがあれば発行してもらうことができます。
 療育手帳等がなくても、受給者証があればご利用いただくことができます。逆に療育手帳をお持ちでも通所には受給者証が必要です。
 小さなお子さまは環境から様々な影響を受けながら日々成長していきます。その中で、ちょっとしたサポートがあるだけで大人が驚くほど変化することがよくあります。少しでも不安を感じるところがあれば、お気軽にご相談して頂ければと思います。


病院での受診

れんいんぼうがある安芸区周辺で未就学児の診療を行っている病院は
・広島市こども療育センター:(082)263-0683
・安芸市民病院:(082)827ー0121    
などがあります。広島市のホームページには、受診可能な病院の一覧が掲載されているので、参考にしてみてください。


受給者証の申請について

受給者証の申請には、下記のような書類が必要です。

  1.療育手帳など(所持していれば2は不要)
  2.主治医意見書(1の所持がない方)
  3.サービス等利用計画案(セルフプラン)
  4.保護者・本人の個人番号の分かる書類

  ※1について、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証書(精神通院)などがある
  ※医療型児童発達支援を申請する場合は、健康保険証が必要
  ※広島市の助成制度を利用される方は、所得税額の確認できる資料が必要

 申請の窓口は安芸区の場合、安芸区役所 厚生部 福祉課 障害福祉係(Tel:082-821-2816 )になります。また安芸区以外の場合も同様にお住まいの区役所福祉課が窓口になります。
 サービス等利用計画書の作成は、相談支援事業所と契約し計画を作ってもらう方法と利用者さま自らが作成するセルフプランを提出する方法があります。セルフプランを作成する場合はれいんぼうがお手伝いします。
 セルフプランの記入例はこちら。